2023/06/12

派遣でも社会保険に入れる?加入条件やよくある質問について解説

派遣でも社会保険に入れる?加入条件やよくある質問について解説
この記事でわかること
  • 派遣の社会保険の加入条件がわかる!
  • 派遣で加入できる保険の種類がわかる!
  • 派遣の社会保険に関する疑問とその回答がわかる!

社会保険は、正社員やアルバイトといった雇用形態に関係なく加入することが可能です。これは派遣社員でも同様で、条件を満たせば社会保険への加入対象となります。ここで指す社会保険とは以下5つのことです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険

本記事では、保険の種類ごとに異なる加入条件を確認するとともに、派遣社員の社会保険にまつわる疑問を解説します。これから派遣社員として働こうと考えている方や、派遣として安心して働きたい方は参考にしてみてください。

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派遣の社会保険加入条件


社会保険には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つがあり、種類ごとに加入条件が異なります。

なお保険の加入日は、介護保険以外は派遣先企業で実際に業務を開始する日となります。介護保険の加入日については、のちほど詳しく見てみましょう。

健康保険・厚生年金保険

健康保険と厚生年金保険は、労働時間および労働日数によって加入条件が異なります。

①1日の労働時間が6時間以上かつ週30時間以上働いている場合
②1日の労働時間が6時間未満かつ週30時間未満で働いている場合

①,②のケースごとの加入条件を解説します。

①1日の労働時間が6時間以上かつ週30時間以上働いている場合

加入条件
  • 「1日または1週間の労働時間」+「1か月の所定労働日数」が通常の労働者の4分の3以上であること

労働基準法によって1日の労働時間は8時間、週で40時間までと定められているため、これがフルタイムとなります。フルタイムの4分の3以上、つまり1日の労働時間が6時間以上かつ週30時間以上働いている方は、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。

ちなみに、上記の「通常の労働者」というのは、主に正社員のような無期雇用のフルタイム労働者を指します。

②1日の労働時間が6時間未満かつ週30時間未満で働いている場合

加入条件
  • 週に働く時間が20時間以上
  • 月収が88,000円以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象)

労働時間が通常の労働者の4分3以下(30時間未満)の場合でも、上記4つの条件にすべて当てはまれば健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

また、加入条件には契約している派遣会社の従業員数も含まれており、2022年10月以前は従業員数501人以上の企業が対象であったものの、条件の緩和により従業員数101人以上の派遣会社も対象となりました。

雇用保険

加入条件
  • 週に働く時間が20時間以上
  • 31日以上、働く見込みがあること

雇用保険の加入条件は上記の2つです。ここで言う「31日以上働く見込み」とは、たとえば派遣先の企業での就業契約がフルタイム、かつ2か月の場合は31日以上働く見込みがあるということになるため、雇用保険の加入対象となります。

なお、2つの条件を満たして加入対象者となった場合は、本人の希望の有無に関係なく原則的に雇用保険への加入が必要です。

労災保険

加入条件
  • 特になし

労災保険はそのほかの保険とは違い、加入条件がありません。なぜなら労働者側ではなく、労働者を雇い入れる事業側に加入義務がある保険のためです。そのため派遣として働く際は、条件に関係なく労災保険に加入できます。

また加入する労働者の雇用形態に関係がないことに加え、原則事業主側によって保険料が支払われるため、労働者の負担がないことも特徴です。

介護保険

加入条件
  • 40~64歳までの健康保険加入者(第2号被保険者)
  • 65歳以上(第1号被保険者)

上記いずれかの条件を満たすことで介護保険に加入が可能です。介護保険は満40歳のときから徴収される仕組みで、たとえば満40歳に達する年は、40歳の誕生日の前日からが対象となります。

つまり6月1日に40歳になる方は5月31日の月から対象者になり、保険料の支払いも5月分からです。

なお65歳になると第2号被保険者としての徴収はなくなり、代わりに第1号被保険者として市区町村より介護保険料を徴収される形に変わります。こちらも満65歳になる前日から変更される点に注意しましょう。

派遣の社会保険に関してよくある質問


ここからは派遣の社会保険に関するよくある質問とその回答を紹介します。働き出してから戸惑うことがないよう、短期の派遣でも加入対象になるのか、負担額はどれくらいなのか確認しておきましょう。

社会保険の加入は義務?

社会保険の加入は雇用形態に限らず義務化されているため、条件に当てはまる労働者は原則的に加入が必要です。加入の条件はどの派遣会社も共通しているため、会社によって加入しなくても済むケースはありません。

保険に加入すればそのぶん保険料がかかり、月々の収入が減ってしまうことを懸念する方もいます。しかし、万が一のことが起きた際の負担軽減や安心材料にもなるため、働くうえでの義務だと考えておきましょう。

なお、介護保険に関しては保険料が健康保険と一緒に引き落とされるため、条件を満たした時点で自動的に加入となります。

短期の派遣でも社会保険に入れる?

短期の派遣であっても、以下の表の条件を満たせば社会保険の加入対象となります。

社会保険 条件
健康保険 ・週に働く時間が20時間以上
・月収が88,000円以上
・2か月を超えて働く見込みがある
・学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象)
※ 従業員数101人以上の派遣会社が対象
厚生年金保険
雇用保険 週に働く時間が20時間以上 31日以上、働く見込みがあること
労災保険 なし (労働者全員が対象)
介護保険 65歳以上 40~64歳までの健康保険加入者 (どちらか一方が該当すれば対象者)

健康保険・厚生年金保険は、2か月を超えて働く必要があるため、短期の派遣で加入するためには最低でも2か月以上の雇用契約が条件となります。

また雇用保険では、31日以上働く見込みが条件として含まれていますが、契約時に4か月以内の期間を定めて働くことが決まっている場合は加入対象となりません。あらかじめ契約期間が2~3か月だけなどと決められている派遣は被保険者とならない点に注意しましょう。

しかし、契約当初は対象外だった場合でも、契約途中の更新によって契約期間の条件達成が見込まれるのであれば、更新が見込まれた日から加入対象となります。これは雇用保険以外に、健康保険・厚生年金保険も同様です。

社会保険の負担先は派遣先企業?

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、社会保険の負担先も派遣先企業ではなく派遣会社となります。雇用主と直接契約を結ぶ正社員やアルバイトと負担先が異なるという点は、派遣社員ならではの特徴と言えるでしょう。 なお、基本的な社会保険は各派遣会社で完備していますが、不安な方は事前に派遣会社で取り扱っている社会保険を確認しておくと安心です。

加入手続きは誰が行う?

社会保険の加入手続きは、保険の加入元である派遣会社によって行われるため、派遣労働者自身で手続きをする必要はありません。

ただし、派遣会社の健康保険の加入対象者で、かつ国民健康保険に加入していた場合は、お住まいの市町村役場で保険の切り替え手続きが必要です。この手続きをしないと保険料の2重払いになってしまうため、忘れず行うようにしましょう。

なお、派遣先企業で社会保険の手続きをしてもらう際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書(オレンジ色の年金手帳の方のみ)

社会保険料の負担はどれくらい?

社会保険料の負担割合は次のようになります。

社会保険 負担割合 健康保険 事業主と折半 厚生年金保険 事業主と折半 雇用保険 事業主と労働者が負担 (労働者負担:月収×0.6%)※ 労災保険 事業主が全額負担 介護保険 市町村によって異なる ※負担割合は事業内容によって異なる(2024年3月31日までの保険料率) 社会保険の種類によって負担の割合が異なるだけでなく、収入によっても詳細な負担額は変わります。

派遣の社会保険に関する情報まとめ

派遣社員も正社員やアルバイト、パートと同じように条件を満たせば社会保険に加入できます。それと同時に、条件を満たす場合の加入は任意でなく義務です。

人によっては保険の加入によって、収入が減ってしまうように感じるかもしれません。しかし、就業中での予期せぬトラブルや医者にかかったときの医療費など、社会保険は働く人の負担を減らしてくれる制度です。

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この記事を書いた人

ワークスタッフ コラム制作チーム

人材派遣業務を展開しているワークスタッフのコラム制作チームです。人材派遣に関連した情報をコラムを通じてお届けします。平成10年から携わってきた労働者派遣に関する情報を、当社の経験を踏まえて正しくわかりやすくお伝えします。