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日雇派遣についての説明

日雇派遣についての説明

登録される皆さんへ

お知らせ1

お知らせ

日当派遣(30日以内)の派遣終業は原則禁止となっております。
ただし例外として認められる働く人の条件もしくは業務があります。

例外として認められる「働く人」の条件

1.60歳以上の方
確認書類/運転免許証、パスポート等

3.副業として日当派遣に従事する方
(生業の年間収入が500万円以上ある方)
確認書類/源泉徴収票、所得照明等

2.雇用保険の適用を受けない学生
(いわゆる昼間学生。通信制度過程や夜学、休学中等は除く)
確認書類/学生証
4.主たる生計者でない方
(世帯収入が500万円以上で本人収入が世帯全体収入の50%未満の方)
確認書類/世帯主等の源泉徴収票、所得証明等

※上記条件を満たしているか否かを判断するため、確認書類のご提出をお願いします。

例外として認められる「業務」

政令で定める17.5業務(専門的知識や経験を有する業務として政令第4条に定める業務)

ソフトウェア開発

秘書

デモンストレーション

書籍等の制作・編集

機械設計

ファイリング

添乗

広告デザイン

事務用機器操作

調査

受付・案内

OAインストラクター

通訳

財務処理

研究開発

セールスエンジニアの営業

金融商品の営業

通訳・翻訳・速記

取引文書作成

事業の実施体制の企画・立案

お知らせ2

お知らせ

離職後1年以内の方を離職前の会社に派遣することが出来なくなりました。

(60歳以上の定年退職者は例外)

お仕事の紹介にあたっては、直近1年以内の職歴を確認させていただきますので、ご紹介させて頂く派遣先が、離職後1年以内の元の勤務先企業であった場合には、お申し出ください。

本件に関するお問い合わせは各拠点営業所担当までお願い致します。
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