有給休暇
有給休暇について
雇入れ日から起算して6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合(事業所が異なっても雇用契約が継続する場合を含む)下表に従って年次有給休暇を付与します。
週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上のスタッフ
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が
4日以下もしくは1年間の所定労働日数が216日以下のスタッフ
週所定 労働日数 |
年間勤務日数\勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
★ワークスタッフは、法定通り、年次有給休暇の取得を推進しています。
重要
年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時期を指定してその7日前迄に会社に届出を行なって下さい。
ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、指定した時期を変更することがあります。(時季変更権)前表の起算日、出勤日数、勤続年数は未就労期間(第2条の雇用契約が結ばれていない期間)が30日以上に達したとき、もしくは自己都合により雇用契約を解除したときは、一旦消滅し、次の就労開始日を基に改めて起算日と勤続年数を設定し直しとなります。
年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができます。
年次有給休暇を取得した日の賃金は平均賃金の支払いとなります。