産前休 | 出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日 (多胎妊娠の場合は98日) |
---|---|
産後休 | 出産日の翌日から56日 (絶対に働かせてはいけないのは産後42日まで) |
健康保険被保険者自身が出産のために仕事を休み、会社から給与を受けられない場合の生活保障としての現金給付。上記期間内で働ける状態であっても、母体保護のために休んで給与の支払いがなければ支給されます。(給与が支給されても出産手当金より少ない場合は差額を受けられます。)出産が予定日よりも遅れた場合、実際の出産日までの日数も含めて支給されます。
産休取得を希望される場合には、営業担当にご相談いただき、必ず「産前産後休業取得申請書」をご提出下さい。ご連絡いただかないと免除となるはずの保険料を控除してしまう可能性があります!!
※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
※育児休業給付金は職場復帰することを前提としていますので、退職を予定した育児休業に対しては支給されません。退職が予定されているにも関わらず育児休業給付を受給することは不正受給として処分されます。
※育児休業給付金を受給後、職場復帰をしないまま、自己都合により退職した場合(正当な理由がある場合を除く)、休業開始時より職場復帰が予定されていなかったとみなし、受給した育児休業給付金を全額返還しないといけなくなりますのでご注意ください。
※1 介護休業開始日前2年間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
※介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりません。