産休・育休・介護休業
産前産後休業について
産前休 | 出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日 (多胎妊娠の場合は98日) |
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産後休 | 出産日の翌日から56日 (絶対に働かせてはいけないのは産後42日まで) |
出産手当金
健康保険被保険者自身が出産のために仕事を休み、会社から給与を受けられない場合の生活保障としての現金給付。上記期間内で働ける状態であっても、母体保護のために休んで給与の支払いがなければ支給されます。(給与が支給されても出産手当金より少ない場合は差額を受けられます。)出産が予定日よりも遅れた場合、実際の出産日までの日数も含めて支給されます。
産前産後休業期間中の保険料免除
- 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
- 産前産後休業期間中(産前42日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として働かなかった期間)の保険料が免除されます。
産休取得を希望される場合には、営業担当にご相談いただき、必ず「産前産後休業取得申請書」をご提出下さい。ご連絡いただかないと免除となるはずの保険料を控除してしまう可能性があります!!
育児休業給付金について
支給対象者
- 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
- 育児休業開始前2年間に、11日以上出勤している月が(完全月で)12ヶ月以上ある方が対象。
(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給決定資格を受けた後のものに限ります)
※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
※育児休業給付金は職場復帰することを前提としていますので、退職を予定した育児休業に対しては支給されません。退職が予定されているにも関わらず育児休業給付を受給することは不正受給として処分されます。
※育児休業給付金を受給後、職場復帰をしないまま、自己都合により退職した場合(正当な理由がある場合を除く)、休業開始時より職場復帰が予定されていなかったとみなし、受給した育児休業給付金を全額返還しないといけなくなりますのでご注意ください。
契約スタッフの場合
- 育休が始まる時点において当社で1年以上雇用が継続している。
- 子供が1歳6か月になるまでの間に、その労働契約の期間が満了し、且つ更新がないことが明らかである場合を除く。
介護休業給付金について
支給対象者
- 家族を介護するための休業(下記※を満たすものに限る)をした雇用保険の一般被保険者の方で、介護休業開始前2年間(※1)に、11日以上出勤している月が(完全月で)12ヶ月以上ある方が対象(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給決定資格を受けた後のものに限ります)
※1 介護休業開始日前2年間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
支給対象となる介護休業
- 以下の①及び②を満たす介護休業について、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(下記参照)を介護するための休業であること。
〈対象家族〉
被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)、父母(義父母)、子(養子含む)、配偶者の父母(義父母)、祖父母、兄弟姉妹、孫 - 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行ない、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(下記参照)を介護するための休業であること。
- 同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただしこの場合は、同一家族について受給した介護休業給付金に係る支給日数の通算が93日が限度となります。
契約スタッフの場合
- 介護休業が始まる時点において、当社で1年以上雇用が継続している。
- 介護休業終了後に離職することが予定されていないこと。
- 介護休業開始予定日から起算して93日経過後から6か月を経過する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと。
※介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりません。
出産・育児・介護についての詳しいお問い合わせ方法は、こちらのページをご覧ください。