派遣で働く皆様へ

派遣で働く皆様へ

平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。この改正は、派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもので、改正から3年を迎え、該当する方には新たな制度が適用されることになります。
以下、1~3の内容をご確認のうえ、今後の就業にお役立て下さい。

1 期間制限ルールにご留意下さい

同じ事業所で3年を超えて働くことは、基本的にできません。一定の手続を経れば、3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要です。

【対象】平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者
【内容】すべての業務において、①事業所単位、かつ②個人単位の期間制限を適用

※ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、期間制限の対象外です。

①派遣先の「事業所単位」の期間制限

同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて派遣就業することはできません。

※ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。

派遣先の「事業所単位」の期間制限

②派遣労働者の「個人単位」の期間制限

上記①の※によって派遣先の「事業所単位」の派遣可能期間が延長された場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて派遣就業することはできません。

派遣労働者の「個人単位」の期間制限

2 雇用の安定を図るための措置

同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣元事業主(派遣会社)から雇用安定措置を受けることが可能です。

【対象】同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者
【内容】派遣元事業主による雇用安定措置(義務)の対象となります。

※1年以上3年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります

※ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、雇用安定措置の対象外です。

▶雇用安定措置の対象となる時点(有期雇用派遣労働者で6か月更新の場合)

雇用安定措置の対象となる時点(有期雇用派遣労働者で6か月更新の場合)

▶雇用安定措置の内容(義務/努力義務)

義務の場合………派遣元事業主は、以下の①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。また、以下の①を講じて直接雇用に結びつかなかった場合には、別途②~④のいずれかの措置を講じる必要があります。

努力義務の場合…派遣元事業主は、以下の①~④のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

①派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)

②新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)

③派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用

④その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)

※雇用安定措置の義務は、派遣元事業主によってその義務が適切に履行されるか、又は派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、効力が失われることはありません。

留意点~雇用安定措置を受けられるようにするために留意すべきこと~

雇用安定措置の対象となるには、派遣元事業主に対し、派遣終了後も継続して就業することを希望することが必要です。(派遣元事業主は、キャリアコンサルティングや面談等を通じて当該希望の有無を把握することとされています)

雇用安定措置①~④のうち、派遣元事業主に講じていただきたいものを希望することができます。(派遣元事業主は、派遣で働く方が希望する雇用安定措置を講ずるよう努めることとされています)

3 労働契約申込みみなし制度等

違法に派遣された労働者は、その派遣先から労働契約を申し込まれたものとみなされます。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。

【対象】違法な労働者派遣で派遣された派遣労働者
【内容】派遣先が、違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなされる場合があります。

平成27年10月1日以降、派遣先が次に掲げる違法な労働者派遣を受け入れた場合※1、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます※2。

※1 派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。

※2 派遣先が国又は地方公共団体の機関である場合には、国家公務員法、地方公務員法等の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければなりません。

▶「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法な労働者派遣

①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

③期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合(※)

④労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行なわれるいわゆる偽装請負の場合

(※)例えば、意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものではない場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合等、派遣先の事業所単位の期間制限の延長手続を適正に行なっていない場合にも、意見聴取が行なわれていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の適用があります。

留意点~「労働契約申込みみなし制度」に関して留意すべきこと~

労働契約申込みみなし制度の適用となり、実際に労働契約を締結するためには、派遣先による労働契約の申込みを派遣労働者が承諾することが必要です。

派遣先による労働契約の申込みについては、違法な労働者派遣が終了した日から1年経過する日まで有効です。

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な労働者派遣であるかどうかについて、都道府県労働局に助言を求めることができます。

平成27年労働者派遣法改正法の詳細は、
厚生労働省のHPに掲載している以下の資料をご覧下さい。

○平成27年労働者派遣法改正法の概要

○平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aなど

詳しくは、労働者派遣法 平成27年改正検索

~ご不明な点については、まずお近くの都道府県労働局へお問い合わせ下さい~