同一の事業主との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、有期雇用労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換することとなります。
申込みは従業員の権利であり、申込みを行なうかどうかは従業員の任意です。従業員が無期転換の申込みを行なうと、事業主は申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立となります。(事業主が拒否する事は認められません)
無期労働契約が成立すると、事業主が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要があり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇権濫用に該当するものとして無効となります。
違法に派遣された労働者は、その派遣先から労働契約を申し込まれたものとみなされます。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。
【対象】違法な労働者派遣で派遣された派遣労働者
【内容】派遣先が違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契約の申込をしたとみなされます
留意点~「労働契約申込みみなし制度」に関して留意すべきこと~
労働契約申込みみなし制度の適用となり、実際に労働契約を締結するためには、派遣先による労働契約の申込を派遣労働者が承諾することが必要です。
派遣先による労働契約の申込については、違法な労働者派遣が終了した日から1年経過する日まで有効です。
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な労働派遣であるかどうかについて、都道府県労働局に助言を求めることができます。
●無期転換を希望される方は、「無期労働契約転換申込書」にて申込をお願いします。