無期雇用転換
無期雇用転換ルールとは
同一の事業主との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、有期雇用労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換することとなります。
申込みは従業員の権利であり、申込みを行なうかどうかは従業員の任意です。従業員が無期転換の申込みを行なうと、事業主は申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立となります。(事業主が拒否する事は認められません)
無期労働契約が成立すると、事業主が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要があり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇権濫用に該当するものとして無効となります。
無期転換によるメリット
- 雇用期間の定めが無くなり、長期で安心して就労することが出来ます。
- 就労条件や賃金等は現状と変わりありません。
- 就労条件に変更がある場合には、「就労条件明示書」にて事前に説明いたします。
- 派遣法改正による同一組織単位への個人単位の期間制限が3年という制限が無くなり、同一派遣先で同一業務にて派遣就労が可能となります。
無期転換によるデメリット
- 現在の就労先企業が都合により終了となる場合には、移動を命じるようになります。
- 移動先については本人と相談の上出来る限り希望に沿えるよう努力いたします。
- 合理的な理由無く異動命令を拒否することが出来なくなります。
- 会社が指示した就業場所に異動する事ができず、2週間以上従事出来る業務が無い場合は、休職となります。
配置転換について
- 有期スタッフ社員の契約期間の途中に契約外の就業場所および契約外の業務に移動を命ずることはありません。
- 業務の必要性により、無期スタッフ社員は移動命令に従い移動しなければなりません。
- 無期スタッフ社員の都合により、会社が指示した就業場所に移動できず、2週間以上従事できる業務がない場合は、休職とします。
労働契約申込みみなし制度等
違法に派遣された労働者は、その派遣先から労働契約を申し込まれたものとみなされます。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。
【対象】違法な労働者派遣で派遣された派遣労働者
【内容】派遣先が違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契約の申込をしたとみなされます
- 「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法な労働者派遣労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
- 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行なわれるいわゆる偽装請負の場合
留意点~「労働契約申込みみなし制度」に関して留意すべきこと~
労働契約申込みみなし制度の適用となり、実際に労働契約を締結するためには、派遣先による労働契約の申込を派遣労働者が承諾することが必要です。
派遣先による労働契約の申込については、違法な労働者派遣が終了した日から1年経過する日まで有効です。
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な労働派遣であるかどうかについて、都道府県労働局に助言を求めることができます。
●無期転換を希望される方は、「無期労働契約転換申込書」にて申込をお願いします。