雇用保険・社会保険
雇用保険について
失業した場合の給付や育児休業手当・介護休業手当等の各種手当がある国の制度。一番身近なものは、失業時に給付される失業手当です。入社時、または加入要件を満たした時から加入します。退職時に離職票を発行し、この離職票を持ってハローワークにて本人が手続きすることにより条件を満たした場合に、失業手当が支給されます。
雇用保険の加入要件
- 正社員の場合の雇用保険の加入条件
- 正規雇用の従業員(一般社員)は、すべて雇用保険に加入する義務があります。
- 有期雇用契約の場合の雇用保険加入条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 継続して31日以上雇用される見込みがある。
雇用契約の更新や雇用契約が延長になった場合も雇用保険への加入が必要です - 他社にて雇用保険に加入していない
※雇用保険は(主たる賃金を受ける)ひとつの事業所でしか加入する事はできない。 - 昼間の学生ではない
※昼間学生⇒加入しない 夜間学生⇒加入する
ただし、昼間学生でも休学中で休学証明があれば加入する。
社会保険について
ワークスタッフでは、健康保険と厚生年金保険、必ずセットで加入します。(ただし、70歳以上は健康保険のみ加入)社会保険(健康保険)に加入し、健康保険証を医療機関にて提示することにより医療費の支払いが3割負担となります。
〈※保険診療〉他にも、国保やご家族の扶養家族として加入している保険ではない病気やケガで長期間仕事を休んだ場合に申請できる「傷病手当金」や出産により働けなかった期間について申請できる「出産手当金」等があります。
厚生年金保険に加入すると・・・
社会保険の加入要件
- 健康保険は75歳未満
- 厚生年金保険は70歳未満
1週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員に加え以下の全ての条件に該当する従業員 - 所定労働時間が週20時間を超えている
- 月給が8万8,000円以上である(年収106万円以上)
- 勤務期間1年以上またはその見込みがある
- 学生以外
- 社会保険対象となる従業員501人以上の企業に勤務している
- 2ヶ月を超える労働契約の締結
- 国籍、年齢、年金受給の有無、他社での加入等問わない