雇用安定措置
雇用安定措置とは
派遣スタッフに対し雇用の安定化が推進されるよう、派遣元事業主に対して雇用安定措置の実施が義務付けられました。
雇用安定措置は、派遣先の同一の組織単位で3年継続して勤務をした場合(=個人単位の期間制限の上限)に派遣元に義務付けられますが、3年未満であっても1年以上継続して勤務が見込まれた時点で、努力義務が課せらせることになりました。
雇用安定措置の内容
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 派遣労働者Aを受入れている部署が、労働者(直接雇用)を雇おうとする際は、Aを優先的に雇入れる努力義務が派遣先に発生する
- 派遣先の事業所で労働者(期間社員など)の募集を行なう際、派遣労働者に対してもその募集情報を周知する義務が派遣先に発生する
①を講じた際に、直接雇用されなかった場合は②~④までのいずれかを講じなければなりません
- 新たな派遣先の提供
(※能力、経験等を照らし合わせて合理的なものに限る)
- 派遣元での無期雇用
- 派遣労働者が希望した際、派遣元は希望に沿うようにしなければならない
- その他安定した雇用の継続を図る為に必要な措置
- 正社員の業務に関連した教育を受けさせる場合、派遣労働者も同じ教育を受けるよう配慮する義務が発生する
例:配属前教育、安全衛生教育、キャリアアップ研修等
- 正社員の業務に関連した教育を受けさせる場合、派遣労働者も同じ教育を受けるよう配慮する義務が発生する
★1年を超える就業が見込まれるスタッフに対しての雇用安定措置は努力義務です
★3年以上の就業が見込まれるスタッフに対しての雇用安定措置は義務となります