同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは
どのような雇用形態や就業形態を選択しても、納得できる待遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようになりました。多くの人が安心して働ける職場を作り出す事で、全ての人が活躍できます。
派遣法改正 3つのポイント
①均等均衡待遇
同一企業内における正社員と派遣スタッフ間の不合理な格差を禁止
②労働者に対する説明義務
派遣スタッフは、正社員との待遇差の内容や理由について派遣元に説明を求めることができる。
③行政ADR等の整備
労働局における無料・非公開の紛争解決手続きの整備行政指導・公表等の対象
派遣労働者に対する待遇を決定する2つの方式
「派遣先均等・均衡方式」とは?
派遣先の職場で同じ仕事をしている正社員と派遣スタッフの待遇を同等のものにすることを指します。
「労使協定方式」に必要な5つの項目
目的)派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先により賃金が給与水準等が引き下がる恐れがある為、労使協定方式は派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすることを目的として定められています。
①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
1.当社の全ての派遣労働者を対象とします。
2.派遣先均等・均衡方式を適用する旨を予め通知した者は除きます。
3.紹介予定派遣の派遣労働者は除きます。
②賃金の決定方法と2つの要件
同一業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金となるもの
③職務の内容、成果、意欲、能力または経験等を公正に評価して賃金を決定します。
④福利厚生、その他賃金以外の待遇
・慶弔休暇(有給) ・子供手当
⑤段階的・計画的な教育訓練を実施します。
・派遣先で業務遂行に必要な能力を付与する為の教育訓練