2024/02/10

派遣社員でも産休・育休を取れる?取得条件や手当、期間を解説

派遣社員でも産休・育休を取れる?取得条件や手当、期間を解説

出産後も、育児と仕事のバランスを取りながら働きたいと希望する方は少なくありません。近年は働き方の選択肢も多く、その一つに派遣社員があります。では、派遣社員でも産休や育休を問題なく取得できるのでしょうか。

本記事では、派遣社員が産休や育休を取得する条件や期間、産休・育休中に受けられる手当を詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 派遣社員が産休・育休を取得する条件や期間
  • 産休・育休取得中に受けられる手当
  • 産休・育休を申請してから復帰までの流れ
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派遣社員でも産休・育休の取得は可能


派遣社員であっても、産前・産後休業(以下、産休)と育児休業(以下、育休)を取得することは可能です。産休と育休は労働基準法第65条で定められた休業であるため、派遣や正社員、アルバイトといった雇用形態に関わらず取得できます。

なお、出産や育休を理由にした解雇・不利益な扱いも法律によって禁じられており、これらを申請することで仕事に悪影響が出るといった心配はありません。産休や育休を希望するときは、事前に派遣会社(派遣元企業)に伝えておき、今後の対応を相談しましょう。

派遣社員が産休を取得する条件・期間

派遣社員が産休を取得するときの条件や期間を詳しく解説します。産前・産後休業はそれぞれ期間が異なるため、取得前に確認しておきましょう。

産休の取得条件

産休は、女性が取得できる休業です。以下の条件に該当するすべての方が取得できます。

産休の条件

雇用形態や雇用期間といった条件に関わらず、企業などで働いている女性

正社員をはじめとして、派遣社員やアルバイト、パートであっても関係なく、働くすべての女性が対象です。

産休の取得期間

産休は、産前と産後に分かれており、それぞれ休業の取得期間が異なります。産休の取得期間は以下のとおりです。

  産休の期間
産前休業 出産予定日より6週間前から(※1)
産後休業 産後8週間(※2)

※1:双子や三つ子といった多胎妊娠の場合は14週間
※2:6週間経過後は本人の希望と医師の判断により業務復帰が可能

産前休業は、女性が休業を希望した場合に取得できる制度です。一方の産後休業は強制的な休業となり、産後6週間は必ずお休みを取らなければいけません。6週間経過後は、医師に認められることで業務への復帰が可能です。

なお産後休業の「出産」は妊娠4ヶ月以上のことであり、死産や流産も含まれます。

派遣社員が育休を取得する条件・期間

産休は派遣社員をはじめとして働くすべての女性に与えられるものであったのに対し、育児休業を取得する場合、いくつかの条件を満たす必要があります。また、産後パパ育休を活用するのも一つの方法です。

派遣社員が育休を取得するときの条件や期間を解説します。

育休の取得条件

育休は、男女問わず取得できる制度です。育休の取得条件を以下にまとめました。

育休の条件
  1. 日雇い(契約期間が1日ごとの雇用形態)でない労働者
  2. 有期契約労働者の場合、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が(更新される場合は更新後の契約が)満了とならないことが明白

有期契約労働者とは、その企業との雇用期間に定めがある雇用形態のことです。派遣社員のなかでも登録型派遣(有期雇用派遣)のように、期間を決めて雇用契約を結び、その期間に達した時点で契約満了もしくは更新を行う働き方を指します。

そのため、もし契約期間が1年と決まっていて、子どもが1歳半になるまでに契約更新の予定がなく満了となる場合は育休の対象外です。

なお、会社が労使協定を結んでいる場合、以下の条件に該当する労働者は対象外となります。

  • 派遣元企業に入社してから1年未満の派遣スタッフ
  • 育休の申し出をしてから1年以内(子どもが1歳6ヶ月または2歳までの育休は6ヶ月以内)に雇用契約が終了する派遣スタッフ
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の派遣スタッフ

派遣会社に登録して働く際には、産休・育休の条件を事前に聞いておきましょう。また、父親が「産後パパ育休」を活用すると、育休とは別に子どもの出生直後に育休を取得できます。

男性に限らず、養子の場合や配偶者が専業主婦(夫)の場合は女性も取得が可能です。産後パパ育休の取得条件は、以下のとおりです。

産後パパ育休の条件

有期雇用労働者の場合、申し出の時点で、子どもの出生日を起点として8週間が経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了・更新されないことが明らかでない

原則、休業を取得する2週間前までに産後パパ育休の申し出を行わなければいけません。

ただし、会社が労使協定を結んでいる場合、申出期限が1ヶ月前までのケースもあります。産後パパ育休の取得を考えている場合は、期限を確認しておきましょう。

育休の取得期間

育児休業を取得できる期間は、以下のとおりです。ただし、一部期間の延長が認められるケースがあります。

育休の期間

子どもが1歳に達するまでのあいだ(※1)(※2)

(※1)保育所に入所できないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長可、さらに1歳6ヶ月の時点でも入所できない場合は2歳に達するまで育児休業の取得が可能
(※2)父母ともに育休を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を延長できる

1歳6ヶ月または2歳までの延長は、以下に当てはまる場合のみ対象となります。

  • 保育所への入所申込みを行っているが、落選により入所できない場合
  • 子どもの死亡や負傷、疾病などによって働きながら養育することが困難になってしまった配偶者

引用:パパ・ママ育休プラス|厚生労働省

また、父母ともに育休を取得することを「パパ・ママ育休プラス」と言い、以下の要件に当てはまれば利用が可能です。

  • 子どもが1歳に達するまでに配偶者が育休を取得していること
  • パパ・ママ育休プラスを取得する本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
  • パパ・ママ育休プラスを取得する本人の育休開始予定日が、配偶者が取得している育休の初日以降であること

なお、1歳までの育休は子ども一人に対して2回へ分割できます。1歳6ヶ月、2歳までの育休の場合は、夫婦それぞれで原則1回の分割が可能です。

次に、産後パパ育休の取得期間について解説します。

産後パパ育休の期間

子どもが出生してから8週間以内に4週間まで

産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に4週間までを2回に分割して育休を取得できる制度です。


引用:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

例えば、生後1週目に1週間休業し、出生後5週目から3週間休業するといったように、出生後8週間以内であれば2回に分けて合計4週間取得できます。

産後パパ育休を分割して取得する場合は、まとめて申し出る必要がある点に注意しましょう。

派遣社員が産休・育休取得中に受けられる手当

派遣社員の産休・育休中は基本的に給料の支払いはありませんが、各種手当や給付金等の支給を受けられます。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 出生時育児休業給付金
  • 育児休業給付金

それぞれの内容を詳しく見てみましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産にかかる費用負担を軽減するための手当金です。派遣社員の方は、社会保険に加入している場合に支給されます。

出産一時金の支給条件や支給額は、以下のとおりです。

支給条件 社会保険加入者またはその家族(被扶養者)が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産していること※
支給額 48.8万円~50万円

・産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合:子ども一人につき50万円
・産科医療補償制度に未加入の医療機関等で分娩した、産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週未満に出産した場合:子ども一人につき48.8万円

※早産や死産なども支給対象

詳細は全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」のページをご参照ください。

出産手当金

出産手当金は、出産によって会社を休み、そのあいだ給料をもらえないときに受けられる手当です。出産手当金の支給条件や支給額は、以下のようになっています。

支給条件 ・被保険者であること
・出産日以前の42日目から、出産日の翌日以後56日目まで休んだ期間に給料の支払いがない、もしくは出産手当金の日額よりも給料が低いこと
支給額 原則、支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

なお、給料の支払いがあったとしても、給与の日額が出産手当金の日額よりも少ない場合は差額分が支給されます。出産手当金は社会保険に加入している場合に支給されるため、健康保険の被扶養者や国民健康保険の加入者は支給対象外です。

詳しくは全国健康保険協会「出産に関する給付」のページをご覧ください。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した人が支給を受けられる給付金です。派遣社員であっても、雇用保険に加入していてなおかつ産後パパ育休を取得すれば、条件を満たすことで支給されます。

出生時育児休業給付金の支給条件や支給額は、原則以下のとおりです。

支給条件 ・子どもの出生日から8週間が経過する翌日までに産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者であること
・休業開始日以前2年に、労働日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること
・産後パパ育休中に働く場合、就業日数が最大10日以下であること
・有期雇用労働者の場合、子どもの出生日から8週間が経過する翌日以降、6ヶ月を経過するまでにその労働契約が満了しないと明白であること
支給額 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%

自身の労働日数や就業日数を見直したうえで、支給対象者に該当するかを確認しておきましょう。

詳細は厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得した人が受けられる給付金です。育児休業給付金の支給条件や支給額は、原則以下のとおりです。

支給条件 ・育児休業を取得した被保険者であること
・休業開始日以前2年に、労働日数が11日以上または働いた時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上に達していること ・育休の取得中に働く場合、1ヶ月あたりの就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下であること
・有期雇用労働者の場合、子どもが1歳6ヶ月に達するまでにその労働契約が満了とならないこと
支給額 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

3回目以降の育休取得では、原則として育児休業給付金を受けることができません。ただし、対象となる子どもが死亡・負傷・疾病などによって養育が困難になった場合、条件に該当していれば回数制限から除外されます。

詳細は厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。

派遣社員が産休・育休を申請してから復帰するまでの流れ

派遣社員が産休・育休を申請してから復帰するまでの流れは、次のようになるでしょう。

派遣社員が産休・育休を申請してから復帰するまでの流れ
  1. 派遣会社へ妊娠の報告を行う
  2. 産休の申請書類を提出する
  3. (出産・産休)
  4. 育休の申請書類を提出する
  5. (育休)
  6. 復帰
産休や育休中は、思うように動けず時間が取れないことも多いため、復帰までの流れを念頭に置いて計画を立てておきましょう。 流れを一つずつ解説します。

1.派遣会社へ妊娠の報告を行う

妊娠の報告とともに、出産予定日や産休・育休の取得について派遣会社(派遣元企業)に希望を伝えましょう。

先述したとおり、会社が労使協定を結んでいる場合は産休・育休の取得条件が厳しくなっているケースがあります。まずは自分が産休・育休の条件に当てはまるのかを派遣会社の担当者にあらかじめ確認しておくことが大切です。

派遣先への報告は基本的に派遣会社が行うため、派遣スタッフである自身が報告する必要はありません。

2.産休の申請書類を提出する

派遣会社が用意した書類を確認し、抜け漏れがないよう必要事項を記入します。なお、産休は申出期限が決められている点に注意が必要です。

例えば、産前休業は出産予定日より6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、その休業の終了日から数えて1ヶ月以内に申出書を提出しなければなりません。忙しい時期ではありますが、期限を守れるよう気をつけましょう。

申請方法は書類を窓口に持参するほか、郵送、電子申請も可能です。

4.育休の申請書類を提出する

「3.出産・産休」後、仕事に復帰せずに育休を取得する場合は、産休の手続きと併せて育休の申請も行っておくとスムーズでしょう。こちらも産休の申請と同様に、窓口での手続きのほか郵送や電子申請ができます。

育休を新規で取得する場合、休業開始日の1ヶ月前までに申請する必要があります。延長申請であれば、取得日の1週間前でも認められますが、詳細なルールは企業によっても異なるため確認が必要です。

6.復帰

「5.育休」からの復帰前に、派遣会社と復帰後の勤務時間や勤務日数などについて相談しておきましょう。復帰しやすいタイミングとしては、保育園の1歳児クラスへの入園後の4月や、慣らし保育が終わる5月頃が想定できます。

ただし、産休や育休中に派遣先の労働状況が変わっているかもしれません。必要に合わせて、復帰後の勤務条件に適した働き方を提案してもらうのも一案です。

派遣の産休・育休取得に関する内容まとめ

産休や育休は雇用形態を問わず、派遣社員でも取得できます。しかし、出産後に仕事復帰を希望しているものの育児と両立して働けるのか不安を感じる方は少なくありません。

派遣社員の場合、産休・育休を経てライフワークバランスに変化があっても、柔軟な働き方をしやすい点がメリットです。育児とのバランスを取りながら、無理なく働ける勤務条件を派遣会社に伝えることで、希望に沿った派遣先を紹介してもらえるでしょう。

産休・育休取得後の働き方に迷ったときは、ワークスタッフが丁寧にサポートします。まずは、お気軽にWebや電話からエントリーしてみてください。

この記事を書いた人

ワークスタッフ コラム制作チーム

人材派遣業務を展開しているワークスタッフのコラム制作チームです。人材派遣に関連した情報をコラムを通じてお届けします。平成10年から携わってきた労働者派遣に関する情報を、当社の経験を踏まえて正しくわかりやすくお伝えします。